2018-11-01 著作権法 著作権法 ■目的 著作権法は、文化の発展を目的にしている。 著作権法は、「著作物」に関し「著作者の権利」を定めている。 著作権法は、実演、レコード、放送及び有線放送に関し「著作隣接権」を定めている。 <著作権の構造> 著作権――――――著作者の権利 |―――著作隣接権 ■用語 「著作物」 思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著2条1項1号) 「著作者」 著作物を創作する者をいう(著2条1項2号