go_houmuのブログ

企業法務に関することを書こうと思います。

著作権法

著作権法

 

■目的

 著作権法は、文化の発展を目的にしている。

 著作権法は、「著作物」に関し「著作者の権利」を定めている。

 著作権法は、実演、レコード、放送及び有線放送に関し「著作隣接権」を定めている。

 

 <著作権の構造>

  著作権――――――著作者の権利

       |―――著作隣接権

 

■用語

 「著作物」

思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著211号)

 「著作者」

  著作物を創作する者をいう(著212

【循環取引、架空取引と法務】

循環取引、架空取引と法務】

 

1.問題意識

 米国における、いわゆる循環取引や架空取引(または循環架空取引)について、法務的観点ではどのような整理を行えばよいのか。会計の世界の話で法務的観点において考慮すべきことはないのか、法的観点において認識しておくべき事象がありうるのか。

 

2.仮説

 まず、日本法において、法律として、循環取引や架空取引そのものを禁止、規制するものはないように思う。何を循環取引または架空取引として定義するかによるのであろうが、直接的に定義を明記し、規制するような類のものではないように思う。循環取引や架空取引ということそのものを概念整理することに実際上の意味は薄いように考える。むしろ、その取引を行うことで意図的にPL,BS,CSが適切に作成されないという結果によって、会社法を遵守することができず、また、金商法を遵守できず、それによる影響を会社が受け得るということに本質的な意味があるように考える。よって、法務的観点としては、循環取引や架空取引が何かというよりは、それらまたは類似するような取引によって、会社法または金商法において順守すべく規定されている内容を守れない可能性がでることを認識すべきで、それによる影響度合いや防ぐための方策やリスクをヘッジする方策を検討することに意義があるように考える。

 次に、この日本法の整理を米国にスライドさせることができるとした場合、米国においても、法的に抵触し得るのは、米国における会社法(州法)と金商法に対応するであろう証券法(連邦法と州法)であろうと想定できる。当然それ以外の判例または制定法が関連する可能性も捨てきれない。しかし、考え方としては同様であろうと考えられる。

 

3.検討